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自主防災会 規約

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第1条(名称)

この会は、折居台自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務所の所在地)

本会の事務所は、折居台北集会所におく。但し、事情により折居台自治会会長の住居を事務所にすることができる。

第3条(目的)

本会は、折居台自治会のもと住民が自主的な防災活動を行うことにより、地震、風水害等(以下「地震等」という。)の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 防災に関する知識の普及に関すること
  2. 地震等に対する災害予防に関すること
  3. 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急対策に関すること
  4. 防災訓練の実施に関すること
  5. 防災資機材等の備蓄に関すること
  6. 他組織との連携に関すること
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事項

第5条(会員)

本会の会員は、折居台自治会会員とする。

第6条(役員)

本会には、次の役員をおく。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   1名
  3. 委員長   1名
  4. 副委員長  2名
  5. 庶 務   2名
  6. 会 計   1名
  7. 委 員   2名
  8. 幹 事   若干名

2.役員の種別については自主防災会委員の互選で決める。但し、会長1名、副会長1名は、折居台自治会会長、副会長が就任する。

3.役員の任期は、1年とする。

4.会長の委嘱により、幹事・顧問を置くことができる。但し、顧問は、役員会での議決権はない。

第7条(役員の任務)

会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指示を行う。

2.副会長、委員長、副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。

3.庶務は、自主防災活動の円滑な推進のために、情報の収集や発信、書類の整理・保管・連絡・調整等にあたる。

4.会計は、自主防災活動にともなう現金出納にあたる。

5.委員、幹事は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。

第8条(会議)

本会に、総会及び役員会をおく。

第9条(総会)

総会は、折居台自治会総会をもってこれにあてる。

2.総会は、次の事項について審議する。

  1. 規約の改正に関すること
  2. 防災計画の作成及び改正に関すること
  3. 事業計画に関すること
  4. 予算及び決算に関すること
  5. その他、総会が特に必要と認めたこと

第10条(役員会)

役員会は会長、副会長、委員長、副委員長、庶務、会計、委員及び幹事によって構成する。

2.役員会は、会長が召集し、次の事項を審議し実施する。

  1. 総会に提出すべきこと
  2. 総会により委任されたこと
  3. その他役員会が特に必要とみとめたこと

第11条(防災計画)

本会は、地震等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

2.防災計画は、次の事項について定める。

  1. 地震等の発生における防災組織の構成及び任務分担に関すること
  2. 防災知識の普及に関すること
  3. 災害危険の把握に関すること
  4. 防災訓練の実施に関すること
  5. 地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導等に関すること
  6. その他必要な事項

第12条(経費)

本会の運営に要する費用は、折居台自治会会費をもってあてる。

第13条(会計年度)

会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(その他)

この規約に定めのない事項については、役員会で協議して定める。

附 則

この規約は、平成16年4月18日から施行する。
この規約は、平成24年4月22日から改正、施行する。

折居台自主防災会 組織図

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