折居台自治会 無料メルマガ購読者募集中
折居台自治会 公式LINEアカウントを作成しました!

折居台自治会【公式LINE】友だち募集中。

詳しい登録方法はこちら

折居台住民憲章

スポンサーリンク

折居台住民憲章

第1条(目的)

この憲章は、折居台が第一種低層住宅専用地域として住み良い住環境を構築し、快適な環境を保全することを目的として定める。

第2条(適用地域)

折居台自治会全域とする。

第3条(宅地)

宅地に関する環境保全項目を定める。

第1項(宅地の分割)

原則として宅地の再分割は行わないものとする。但し止むをえず分割をする場合は1区画の面積を150㎡以上とする。

第2項(空き宅地の管理)

  1. 空き宅地の所有者は、常に当該地の適正な管理を行い、隣家に対し迷惑がかからないように務める。
  2. 空き宅地での家庭菜園・園芸で使用する肥料・農薬等を使用する際には、有害・悪臭等の発生に留意し、近隣の迷惑にならないように務めなければならない。
  3. 空き宅地での焚き火・廃棄物やゴミ等の不法投棄・動物の糞、その他住環境保全上問題の発生する恐れのある行為は行わない。
  4. 空き宅地には公共を目的としない広告物や看板等を設置してはいけない。

第3項(擁壁)

  1. 擁壁からはみ出した工作物は設置しない。


  2. 住環境の町並みを壊さない範囲でガレージ等を設置するために擁壁を壊すことは差し支えない。

第4条(建物)

建物に関する環境保全項目を定める。

第1項

建物は、1区画1戸建ての専用住宅とする。

第2項(建築の高さ)

建築の高さは、地盤面より9m以下(突起物を含む)、軒の高さは6.5m以下に制限される。

第3項(地盤面の高さ)

地盤面の高さは、当該敷地の現状地盤面を越えてはならない。

第4項(北側隣家までの距離)

建物は、北側隣地の境界線より1m以上離して建てる。但し以下のものはこの限りではない。

  1. 20㎡以下のカーポートまたは地下自動車車庫を設置すること。
  2. 床面積5㎡以下の物置・ベランダ・サービスヤード等で軒の高さが2.3m以下のものを設置すること。
  3. 出窓はその外壁の長さの合計が5m以内で隣地境界線から50cm以上開けること。

第5項(建物の色彩)

建物の色彩は折居台地域及び近隣の地域と著しく不調和でないこと。
基調となる色彩は、落ち着いた低彩度のものとする。

第6項(棚・塀)

棚または生垣等の高さは、現状地盤面より1.8m以下とし、土塀、ブロック塀等を設置する場合にはその高さは1m以下とする。
また、基調となる色彩は、落ち着いた低彩度のものとする。

第5条(緑化)

第1項

地域の緑化を推進するために、道路に面して奥行き1m以上の幅員で敷地面積の10%以上、緑化を計らねばならない。

第2項

草木の繁茂し過ぎることにより外部に障害とならないように、また近隣への迷惑にならないように適宜剪定して管理に務める。

第6条(道路)

第1項

車庫代わりとする道路駐車及び迷惑駐停車はしない。

第2項

飼い犬の飼い主は道路内に及ばないように管理をきちんとする。

第3項

各自宅前の道路は、常に清潔な状態を保つように努める。

第7条(ゴミ等の廃棄物)

第1項

ゴミ等の廃棄物は規定の分類に従って燃えるものと燃えないものとに分別して当該ゴミ等の廃棄物の指定収集日に指定された場所に出し、それ以外の日には出さない。

第2項

ゴミ等の廃棄物収集場所は常に清潔に保つように努める。

第3項

ゴミ等の廃棄物は出来るだけ減量化に努め、リサイクルの意識を持つようにする。

第8条(排水)

排水管には油類や薬品類等、その他水に溶けない汚物等を流さない。

第9条(迷惑行為)

第1項(騒音)

車やオートバイ等の空ふかし、楽器演奏・ステレオ・カラオケ・テレビ等の高音による騒音は互いに慎み、ペットの鳴き声による近隣への迷惑にならないように努める。

第2項

犬や猫等のペットの放し飼い、未係留運動(散歩)は行わない。
また散歩時の糞尿の処理は飼い主の責任において確実に行う。

第10条(有効期間および更新)

第1項(有効期間)

本憲章は制定後10年間は有効とする。但しその間でも住民総会で一部廃止・変更・追加を行うことは出来る。

第2項(更新)

本憲章は住民総会で成立すれば自動的に更新・継続されるものとする。

以上の最小限の規制を自主的に設定し、お互いに遵守し、快適で住みよい住環境に
するように努めましょう。

(附則)
(1)本憲章は、1997年(平成9年)4月から施行する。
(2)本憲章は、2001年(平成13年)5月7日から改正、施行する。
(3)本憲章は、2003年(平成15年)4月20日から一部改正する。
(4)本憲章は、2006年(平成18年)4月16日から一部改正する。
(5)本憲章は、2008年(平成20年)4月20日から一部改正する。
(6)本憲章は、2010年(平成22年)5月8日から一部改正する。

タイトルとURLをコピーしました