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宇治折居台地区建築協定書

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第1条 (目的)

この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び宇治市建築協定条例(昭和53年12月28日宇治市条例第38号)に基づき、区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、用途及び形態に関する基準について協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。

第2条 (名称)

この協定は、「宇治折居台地区建築協定」と称する。

第3条 (用語の定義)

この協定の用語の意義は、特別に定める場合を除き、建築基準法及び建築基準法施行令に定めるところによる。

第4条 (協定の締結)

この協定は、協定区域内の土地所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「権利者」という。)全員の合意により締結する。

第5条 (協定の変更及び廃止)

この協定区域、建築物に関する基準有効期間又は協定違反に対する措置を変更しようとする場合は、権利者全員の合意によらなければならない。

2 この協定を廃止しようとする場合は、権利者の過半数の合意を得なければならない。

第6条 (協定区域)

この協定の区域は、宇治市折居台分譲宅地のうち、別添位置図に表示する区画(以下「協定区域」という。)とする。

第7条 (協定区域隣接地)

前条に定める協定区域と一体性を有する隣接地の権利者が、この協定認可後に加入を希望する場合には、当該権利者は、宇治市長に対し書面で意思表示することにより、第5条第1項の規定にかかわらず、協定に参加することができる。

第8条 (建築に関する基準)

建築は、1区画につき1戸建とし、専用住宅とする。ただし、建築基準法施行令第130条の3の規定に基づく兼用住宅又は公益上必要な建築物で、第15条に定める協定運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたものについてはこの限りでない。なお、同一の権利者に属する連続した2区画以上の区画は、1区画とみなすことができる。

2 敷地の再分割は、認めない。ただし、分割後の各敷地が150平方メートル以上確保できる場合は、この限りでない。

3 建築物の敷地の地盤面の高さは、当該敷地の現況地盤面の高さを越えてはならない。ただし、建築物の基礎工事の為の整地又は委員会の承認を受けたものなど必要最小限の変更は、これを認める。

4 地盤面から建築物の最高の高さ(突出部分を含む。)は、9.0メートル以下、軒の高さは、6.5メートル以下とする。なお、屋根の形状が陸屋根の場合においても同様とする。

5 建築物の階数は、地階を除き、2以下とする。

6 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、50センチメートル以上かつ真北方向の隣地境界線までの距離については1メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。(別紙詳細図1のとおり)

  1. 床面積の合計が20平方メートル以下のカーポート又は地下自動車車庫
  2. 物置、サービスヤード、ベランダその他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下かつ床面積の合計が5平方メートル以下の建築物(別紙詳細図2のとおり)
  3. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分

7 出窓は、前項の規定にかかわらず、北側隣地境界線までの距離を50センチメートル以上とすることができる。ただし、その外壁の長さの合計が5メートル以下で外壁の下端の高さが床面から60センチメートル以上のものに限る。(別紙詳細図3のとおり)

8 垣又は柵等の高さは、現況地盤面から1.8メートル以下とし、道路境界線側は、極力、緑化に努めるものとする。なお、やむを得ず、土塀、ブロック塀等を設置する場合には、その高さは1メートル以下とする。(別紙詳細図4のとおり)

9 敷地内の空地は、周囲の環境との調和を図るよう、緑化に努めなければならない。

10 敷地境界内であっても、既設の擁壁からはね出して工作物を設けてはならない。ただし、委員会の承認を受けたもので必要最小限の変更は、これを認める。(別紙詳細図5のとおり)

第9条 (有効期間)

この協定の有効期間は、市長の認可のあった日から10年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の6か月前までに、権利者の過半数の廃止申立てがないときは、期間満了の翌日より起算して10年間自動的に更新し、それ以降も同様とする。なお、違反者の措置に関しては、期間満了後も効力を有する。

第10条 (違反者の措置)

第8条の規定に違反した者のあった場合、委員会の委員長は、同委員会の決定に基づき、当該権利者に対して、工事施工の停止を請求し、かつ、文書をもって、相当の猶予期間内に違反行為を是正する為の必要な措置を請求するものとする。

2 前項の請求を受けた当該権利者は、遅滞なく、これに従わなければならない。

第11条 (裁判所への出訴)

前条第1項に規定する請求があった場合で当該権利者がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行又は当該権利者の費用をもって第三者にこれを行なわせることを管轄裁判所に請求できるものとする。

第12条 (建築の届出)

この協定区域内において、建築物を建築しようとする場合は、当該工事の着手前に、委員会に建築計画協議書を提出して、その承認を受けなければならない。なお、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の提出を要するものについては、それを提出するまでに、委員会の承認を受けなければならない。

第13条 (協定の承継)

この協定は、市長の認可のあった日以後において、協定の対象となる土地若しくは建築物の所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権の移転(以下「権利の移転」という。)により、新たに権利者になった者に対してもその効力を有する。

2 権利の移転があった場合、従前の権利者は、当該物件がこの協定により制限を受けていることを新たな権利者に対し周知させる義務を負う。

第14条 (所有権移転の届出)

権利の移転があった場合、新たな権利者は、その移転のあった旨を、すみやかに委員会に届け出なければならない。

第15条 (委員会)

この協定の運営に関する事項を処理する為、協定運営委員会を設置する。

2 委員会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員は、協定者の互選により選出する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

第16条 (役員)

委員会に次の役員を置く。
 (1) 委員長  1名
 (2) 副委員長 2名
 (3) 庶務   1名

2 前項役員は、委員の互選により選出し、協定運営のための業務を遂行する。

3 委員長は、協定運営の業務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長に事故のあるとき、その職務を代理する。

5 庶務は、委員会の書類に関する業務を処理する。

第17条 (補則)

この協定に定めるもののほか、委員会の運営、組織、議事及び委員に関して必要な事項は、別に定める。

附則

第1条 この協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。

第2条 この協定は、2部作成し、1部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。

第3条 この協定の認可公告のあった日に現存する建築物又は現に建築中の建築物については、この協定の規定は適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以降に、当該既存建築物(塀・擁壁等を含む)を建築する部分については、この協定の規定を適用する。

平成14年4月12日


別紙 詳細図

詳細図1 敷地境界線までの距離

詳細図2 物置等の取扱い

詳細図3 出窓についての取扱い

詳細図4 塀又は柵等の取扱い

詳細図5 既設擁壁と工作物についての取扱い

宇治折居台地区建築協定区域図

(令和2年3月現在)

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